最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1381 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
補助参加人代理人高野篤信、同青木茂雄の上告理由について。
補助参加人は、被参加人のため定められた控訴申立期間内に限つて控訴の申立を
なしうると解すべきこと当裁判所の判例とするところであり(最高裁判所昭和三六
年(オ)第四六九号同三七年一月一九日第二小法廷判決、判例集一六巻一〇六頁参
照)、今なおこれを変更する必要を認めない。原判決に所論の法律解釈を誤つた違
法がなく、論旨は採用できない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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