大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)1381 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

補助参加人代理人高野篤信、同青木茂雄の上告理由について。

補助参加人は、被参加人のため定められた控訴申立期間内に限つて控訴の申立を

なしうると解すべきこと当裁判所の判例とするところであり(最高裁判所昭和三六

年(オ)第四六九号同三七年一月一九日第二小法廷判決、判例集一六巻一〇六頁参

照)、今なおこれを変更する必要を認めない。原判決に所論の法律解釈を誤つた違

法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!